筑西市で不動産買取を依頼する際に重要なポイントとなるのは、建物の状態です。築浅で耐震性のある物件のほうが、より高い値段で売却できます。こちらでは、築古物件の買取相談を承るニシキハウジングが、建物の築年数と耐震基準についてご紹介します。
不動産を購入する方にとって築年数は重要になり、広告で「築浅」と「築古」という言葉をよく見かけます。売却したい物件が築古に分類されてしまうと、売り手にとっては不利になってしまうことも多いので、売却する前に築年数について理解しておきましょう。
築年数が重要視される理由は、古い建物は老朽化していて耐久性と耐震性に劣ると考えられるからです。しかし、建物の構造によって耐久年数は異なります。建物によって築浅と築古の分類方法も違ってきます。ボーダーラインを知る前に、建物の構造による法定耐用年数の違いを知っておくことが大切です。
木造 | 22年 |
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軽量鉄骨造(鋼材が3mm以下の厚さ) | 19年 |
軽量鉄骨造(鋼材が3mm超4mm以下の厚さ) | 27年 |
軽量鉄骨造(鋼材が4mm超の厚さ) | 34年 |
重量鉄骨造 | 34年 |
鉄筋コンクリート造 | 47年 |
法定耐用年数をもとに考えると、築20年の木造の建物はかなり古い建物になり、鉄筋コンクリートであればそれほど古くないと考えられます。
新築には「未入居で完成後1年以内」というように明確な定義がありますが、築浅と築古には具体的な定義は存在していません。ただし、一般的に築浅は「築5年以内」、築古は「築10年以上」と考えられています。
築年数は建物の状態を知る一つの目安にはなりますが、築年数だけで建物の状態を知ることはほぼ不可能です。そもそも建物に使われている素材のグレードが異なりますし、定期的にメンテナンスやリフォームをしている家と、空き家で放置していた家では状態がまったく違います。築年数で築古に分類されてしまっても、状態が良ければ高く売却することも可能です。築古物件の売却をご検討中の方は、専門家に相談してみましょう。
築年数が重要視されるもう一つの理由が耐震基準です。こちらでは、耐震基準の概要と築年数との関係について解説します。
一定の強さの地震が発生したときに建物が損壊したり倒れたりしないように、建築基準法が定めている基準のことです。新しく建物を建てるときは、これから建設する建物が建築基準の条件を満たしているか確認することが義務となっており、どの建物も建築確認申請を行うことになっています。
耐震基準は何度か見直されており、現在の基準になったのは1981年(昭和56年)です。そのため、1981年以前に建てられ、古い耐震基準を適用している建物もあります。耐震基準を区別するために現行の耐震基準を「新耐震基準」、それ以前のものを「旧耐震基準」と呼んでいます。それぞれの違いは以下のとおりです。
地震の規模 | 旧耐震基準 | 新耐震基準 |
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震度5強程度 | 倒壊・崩壊しない | 大部分は損傷しない(許容応力度計算) |
震度6強~7程度 | 規定なし | 倒壊・崩壊しない(保有水平耐力計算) |
耐震基準は、建築確認日で確認できます。建築確認日は建築確認申請が受理された日付で、1981年5月31日以前であれば旧耐震基準、1981年6月1日以降であれば新耐震基準となります。
築古物件でも耐震補強工事を行えば、耐震性を強化できます。ただし、最近はフルリフォームを前提に購入する方も増えているので、耐震強化をする必要がないことも多いです。築古物件の売却を検討していて建物の耐震性が気になる方は、まずは専門家に相談してみるとよいでしょう。
かなり古い建物になると、すでに傾いている、地震が起こらなくても倒壊する可能性があるなど、様々な問題が生じます。万が一、建物が倒壊して近隣住民をケガさせたり、被害を与えたりしてしまうと、損害賠償を請求されるケースもあります。できるだけ早く対処したほうがよいでしょう。築古物件は買い手をすぐに見つけるのが難しいので、不動産買取をおすすめします。ニシキハウジングは不動産売買の豊富な実績がありますので、買取をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
会社名 | 株式会社 ニシキハウジング |
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代表取締役 | 西 輝雄 |
住所 | 〒308-0853 茨城県筑西市伊讃美1062−1 |
TEL | 0296-20-2103 |
FAX | 0296-28-0028 |
メール | info@nishikihousing.jp |
URL | http://www.nishikihousing.jp/ |
会社設立 | 平成9年5月29日 |
資本金 | 1000万円 |
保有資格 |
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所属団体 |
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許認可番号等 |
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