結城市で不動産売却を検討している方もいらっしゃるでしょう。相続した家や土地の売却で利益が生じた場合に、3,000万円の特別控除という制度があります。ただし、該当する条件は細かく複雑なため正しい理解が必要です。相続した不動産における特別控除がどういったものなのか、該当条件について詳しく解説します。
相続した住宅の売却を検討している場合、特別控除に関する制度の利用を検討してみましょう。大きな節税となるからです。具体的にどのような制度なのかについて詳しく解説します。
課税対象となる売却利益から、最大3,000万円を差し引く制度です。
居住用の家を売却した際に、利益が出る場合があります。利益とは、家の購入費から買取金額と経費を差し引いて残った金額です。この利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税と住民税が課せられます。しかし特別控除を利用すれば、譲渡所得を最大3,000万円減らせるのです。譲渡所得が減るということは、課税額も減ることになります。
譲渡所得の計算式をご紹介します。
・譲渡所得の計算
譲渡所得=収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除
このように、収入額から最大で3,000万円までを控除した額に対して税金を納めればよいのです。
なお自分で購入した家だけでなく、相続した家を売却した場合も特別控除を受けられる場合があります。ただし条件があるので注意が必要です。
不動産売却の際に生じた譲渡益が3,000万円を超えた分に関しては、所有期間によって税率が異なります。具体的には、住宅の所有期間が5年以上(長期譲渡)か5年以内(短期譲渡)かによって税率が変わるのです。
また所有期間の計算の際に、基準が「家を持った日から受渡日の年の1月1日」である点にも注意が必要です。家を売却した日までを計算対象としないように注意しましょう。
特別控除では「売却されたのは人が住んでいる家か」という点がポイントとなります。
控除が適用されるのは、居住用の家を売却するときのみです。つまり一定期間、人が住んでいる必要があります。この場合、以下のいずれか一つの要件をクリアすることが条件です。
相続したが空き家になっている家であっても、要件を満たせば特例を受けられます。特別控除は、全国各地に放置されている空き家に対する国の対策でもあるからです。特例の対象となる要件は、家屋に関するものと手続きに関するものとに分かれます。空き家が対象となる条件は以下のとおりです。
注意点としては、耐震基準を満たしているかどうかです。災害によるリスクが高い場合には査定額も安くなることが考えられます。そのため、解体して更地のほうが需要はあるといえるでしょう。しかし、更地にすると固定資産税が6倍になるというデメリットもあるため慎重に検討したいところです。
相続した不動産が特別控除の対象となるかどうかは、住むための住居であるか空き家であるかによって条件が異なります。条件の内容を知っておくと、節税にもつなげることができるでしょう。不動産の売却を検討している方はニシキハウジングへお気軽にご相談ください。希望内容を踏まえて査定し、買取や売却方法をご提案いたします。
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会社設立 | 平成9年5月29日 |
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