結城市で不動産売却を検討している方は、できるだけ高値で売りたいものでしょう。しかし不動産の中でも土地は、広さや前面道路の種類によって価格が変動します。高値で売却するためのポイントと、注意したほうがよい土地についてご紹介します。
結城市で不動産売却する際には、売却する土地がどのような状態なのかを、まず確認することが大切です。売却する土地の現況把握のポイントについてご紹介します。
いわゆる権利証と呼ばれているもので、不動産登記法が改正された2005年3月7日以降に取得した土地の場合は「登記識別情報通知」、それ以前は「登記済権利証」という名称になっています。登記済権利証または登記識別情報通知は、その土地を所有する権利があることを公的に証明し、売却の際に必要になる書類です。
法務局に行くか、郵便請求で現在の不動産登記情報を確認します。不動産登記には、土地の広さや所在など物理的な状況が書かれている「表題部」と、所有者や土地に付随する権利が書かれている「権利部」があります。取得時と現在で不動産登記の内容が違っていたり、実際の面積と異なっていたりする場合があるので、しっかり確認しましょう。
<表題部のチェックポイント>
<権利部のチェックポイント>
確定測量図とは売却する土地全体の境界について、隣接する土地の所有者立ち会いのもと作成される測量図です。境界を示す標である境界標があればスムーズに進みますが、ない場合には隣地所有者や隣接する道路を管轄する役所の担当者の立ち会いのもと、境界標を復元しなければなりません。
道路は建築基準法第42条によって、隣接する土地に建物を建てる場合の制限があります。前面道路や隣接する道路がどの種類に当たるのかは、道路を管轄する役所で調べることができます。
さらに、建築基準法43条には、道路に2メートル以上接している土地でなければ建築が認められない「接道義務」がありますので注意が必要です。
土地の売却を考える際には、登記や境界、前面道路以外にも、状況によっては事前準備に注意が必要なことがあります。
相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月以内です。土地を売却するには相続登記に時間がかかってしまうため、土地を売り急いでしまいやすい傾向にあります。相続税の納税資金を確保するためにあわてて売却すると、高値で売れる土地を低い価格で手放すことになりかねません。しかし、いつまでも放置しておくと固定資産税の支払いや空き地の手入れのために費用がかかってしまいます。
家としての価値がほとんどない古い家が建っている土地の場合には、家を解体して更地にしてから売却するか、古家付きの土地として売却するか悩むところです。更地にしたほうが買い手はつきやすい傾向にありますが、家の解体には多額の費用がかかります。また、一見価値がなさそうであってもリノベーションなどのニーズがあることもありますので、不動産会社に相談してみることをおすすめします。
現在の居住地から離れた場所にある土地を売却する場合には、多大な交通費や時間を要してしまいます。信頼できる不動産会社に依頼して、売却活動の状況を細やかに報告してもらえる専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶと安心です。売却を検討している土地が、これらのケースに当てはまるようなら、不動産会社に相談してみましょう。
結城市で不動産売却する際には、登記済権利証または登記識別情報通知があるかどうか確認し、登記の内容と実際の土地の状況が異なっていないかの確認が必要です。境界標がないなど土地の境界がはっきりしていない場合には、売却前に測量をしなければなりません。土地を高値で売るためには、前面道路の状況や古家が建っているかどうかなどもポイントになりますので、まずはニシキハウジングにご相談ください。
会社名 | 株式会社 ニシキハウジング |
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代表取締役 | 西 輝雄 |
住所 | 〒308-0853 茨城県筑西市伊讃美1062−1 |
TEL | 0296-20-2103 |
FAX | 0296-28-0028 |
メール | info@nishikihousing.jp |
URL | http://www.nishikihousing.jp/ |
会社設立 | 平成9年5月29日 |
資本金 | 1000万円 |
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